在外選挙

令和8年7月30日
~海外から日本の国政選挙に投票できます~
 
 満18歳以上の日本国民で在フィジー日本国大使館の管轄地域に3ヶ月以上お住まいの方は、在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を取得することによって、当大使館で設置される在外投票所において日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、登録先選挙区における補欠選挙および再選挙)に投票することができます。
 また、現在は国民投票(平成22年以降)および国民審査(令和4年以降)についても、在外選挙の対象となっています。

在外選挙人名簿への登録要件及び登録市区町村

登録要件

 ・満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
 ・当大使館管轄地域に3ヶ月以上お住まいの方
 ・日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を提出済の方 

登録市区町村

 在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
 ・国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがない方)
 ・1994(平成6)年4月30日までに出国された方
 

※注意事項

 ・日本国内の最終住所地の市区町村に転出届を未提出の方は、日本国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録を行うことはできません。
 ・なお、公示日から投票日までの期間は、各選挙管理委員会における在外選挙人名簿への登録申請はできませんのでご注意ください。

在外選挙人名簿登録申請手続き

 当大使館の領事窓口まで来館いただき、以下の申請に必要な書類を提出してください。申請後、在外選挙人証を受領するまでには一定の期間(通常2~3ヶ月)を要しますので、お早めの申請手続きをお願いします。

必要書類

 ・在外選挙人名簿登録申請書
 ・本人確認文書
  
有効な日本国パスポート原本
 ・有効な滞在資格を確認できるもの
  
フィジー又は当大使館が管轄する国の入国管理当局が発行する滞在許可証、パスポートに押印・貼付されている滞在許可証等
 ※本人出頭を免除する特例措置の対象となる方は、ビデオ通話での在外選挙人名簿登録申請が可能です(詳細はこちら)。

参考情報

(1)出国時申請

 2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村から直接国外に転出する方は、市区町村の窓口で転出届を提出する際に、併せて選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿への登録を申請できるようになりました(出国時申請)。
 これから日本を出国して、在フィジー日本国大使館の管轄地域に3ヶ月以上滞在予定の方は、出国時申請(詳細はこちら)を積極的にご利用ください。
 なお、出国時申請をされた方は、在フィジー日本国大使館の管轄地域へ転居された後、必ず在留届を当大使館にご提出ください(住所確認のために必要となります)。

(2)在外選挙人証の記載事項変更手続き

 日本国外での転居によって住所を変更した場合、または婚姻などにより氏名を変更した場合は、お持ちの在外選挙人証の記載事項変更手続きを行ってください。申請後、在外選挙人証を受領するまでには一定の期間(通常2~3ヶ月)を要しますので、お早めの申請手続きをお願いします。

必要書類

 ・在外選挙人証記載事項変更届
 ・本人確認文書
  
有効な日本国パスポート原本
 ・現在お持ちの在外選挙人証原本
 ・有効な滞在資格を確認できるもの
  
フィジー又は当大使館が管轄する国の入国管理当局が発行する滞在許可証、パスポートに押印・貼付されている滞在許可証等
 ※領事窓口において、在留届の提出状況とその内容についても確認させていただきます。

(3)在外選挙人証の再交付申請手続き

 在外選挙人証を紛失(汚損)した場合、在外選挙人証の裏面の投票用紙交付記載欄の余白が少なくなった場合、または衆議院小選挙区が変更になった場合は、在外選挙人証の再交付申請手続きを行ってください。申請後、在外選挙人証を受領するまでには一定の期間(通常2~3ヶ月)を要しますので、お早めの申請手続きをお願いします。

必要書類

 ・在外選挙人証再交付申請書
 ・本人確認文書
  
有効な日本国パスポート原本
 ・現在お持ちの在外選挙人証原本
 ・有効な滞在資格を確認できるもの
  
フィジー又は当大使館が管轄する国の入国管理当局が発行する滞在許可証、パスポートに押印・貼付されている滞在許可証等
 ※領事窓口において、在留届の提出状況とその内容についても確認させていただきます。