在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年6月2日
 
1 当館は、2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しております。
 
2 次の条件のいずれかを満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。本特例措置の御利用に当たり、事前に当館に提出する申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、電子メールの添付ファイルとしても送付できることとなりました。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方(行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
(2)次の地域にお住まいの方
 フィジー諸島共和国(Western Division, Northern Division及びEastern Division)、キリバス共和国、ツバル、ナウル共和国、仏領ワリス・フテュナ諸島及び英国領ピトケアン島
(3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
(事前に当館までご相談ください)。
 
3 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送、託送及び電子メールにて送付してください。
  ア 在外選挙人登録申請書
  イ 申請時出頭免除願書
  ウ 旅券身分事項ページ写し
  エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用します。
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(4)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
  ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
  イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
  ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
4 なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
 (注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。