シドニー経由時における手続き

令和4年7月6日
 7月6日以降シドニーへの渡航に際してこれまで求められていたデジタル乗客申告書(Digital Passenger Declaration)の提出が不要となりました。これによりシドニーでのトランジットにおいてはトランジット時間に応じた以下の申請のみが必要となります。記載の手続きは豪州政府の手続きであり、申請方法や記載内容については、豪州側の事情による急な変更などもあり得ますので、常に最新の情報をネット及び航空会社等から入手するようにしてください。

○ トランジットビザ(Subclass771)またはETA(Subclass601)
 豪州で8時間を超え、72時間以内でトランジットする場合はトランジットビザの取得が必要になります。オンラインにて無料で申請できます。こちらはETAでも代用可能ですが、システム利用料として20豪ドルが必要となります。
 豪州内務省HP「トランジットビザ」:
 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
 豪州ETA(イータス):
 https://www.australiaonlinevisas.com/jp/types/eta-electronic-travel-authority/