フィジーへの(再)入国(2月12日現在)

令和3年5月21日

1 フィジーの入国規制について(補足)

2月12日現在、フィジー政府公式発表に従い外務省海外安全ホームページには「入国に際して事前にフィジー政府の許可を取り付けた上、出発72時間以内に採取したサンプルでPCR検査を行い、フィジー政府が指定する様式にて陰性証明書を作成する必要がある。入国後、政府指定隔離施設にて14日間の隔離措置を受ける必要がある。」と記載しています。本件につき、当館にてフィジー関係当局に確認した結果に基づき一部規制内容を補足します。なお、事前通告なく変更される可能性があるため、実際に手続きを行う際は関係当局に確認してください。
 
(1)入国許可の取り付け
 日本人を含む外国人がフィジーに入国する際には、予め首相府の許可を取り付ける必要があります。入国管理局によれば、ケースバイケースで審査しており、これまでに「重要な経済価値(Significant Economic Value)」を理由に入国が許可された事例があります。細部は商業・貿易・観光・運輸省のガイドライン内、外国人向け入国要件(Entry Requirements for Non-Citizens)を参照願います。
 
(2)出国前COVID-19検査結果陰性証明書
 本邦出国72時間以内にPCR検査を行い、検査結果の陰性証明書をフィジー政府に対して提出し本邦出国前までに承認を得る必要があります。なお、フィジー政府からは検査方法等の要件や証明書の様式について詳細な指定があり、同承認について渡航者毎に慎重な確認がなされます。これまでに、PCR検査が陰性であっても、検査方法や証明書の様式(細部は商業・貿易・観光・運輸省のガイドライン内、検査要件(COVID-19 Swab Test Requirement)及びフィジー政府指定検査結果様式(Sample Lab Test Result Format)をご参照ください)がフィジー政府の基準を満たしていないとして入国を拒否された事例もありますので、十分にご注意ください。なお,フィジー政府は、以下の医療機関が発給するPCR検査による陰性証明書を受け入れています。

○亀田京橋クリニック (PCR検査の陰性証明書は検査の当日に発行)
所在地   :〒 104-0031 東京都中央区京橋3丁目1番1号 東京スクエアガーデン4階・6階
TEL       :0570-018-000
http://www.kameda-kyobashi.com/ja/

○Tケアクリニック浜松町 (PCR検査の陰性証明書は検査の翌日に発行)
所在地   :〒 105-0013 東京都港区浜松町2丁目13番9号 G1ビル2階
TEL       :03-5422-1011 / 03-6756-0230
https://www.tcclinic.jp/pc/pcr/visit/

○三田国際ビルクリニック(PCR検査の陰性証明書は検査の当日-翌日に発行)
所在地   :〒 108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル3階
TEL         : 03-3454-8614
http://www.mkb-clinic.jp/
https://www.mkb-clinic.jp/free-practice/pcr-travel.html

(3)フィジー到着後の隔離措置費用
 外国人がフィジーに入国した場合、政府指定隔離施設での14日間の隔離措置に要する経費は自己負担です。利用する隔離施設によって異なりますが、宿泊料、食事、PCR検査費用など1人約3,500FJDを負担した例(中級ホテル)があります。また、現在利用可能な政府指定の隔離施設は「Tanoa International」、「Sofitel」等があり、ご自身で予約の上、保健省担当官に予め承認を受ける必要があります。
 
〇外務省海外安全ホームページ:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
〇商業・貿易・観光・運輸省ガイドライン:
https://www.mcttt.gov.fj/guidelines/covid-19-guidelines/covid-19-important-guidelines/
 

2 フィジーへの再入国(禁止移民指定)

フィジーを出国する際、新型コロナウィルスの感染予防措置(国境封鎖等)の影響を受け、滞在許可日数を超過してフィジーを出国された方は、禁止移民(Prohibited Immigrant)に指定されている可能性があります。この「禁止移民」に指定されていた場合、出国日から1年間フィジーに再入国することができません。他方、 当館において把握するかぎり、滞在許可日数を超過した全員が「禁止移民」に指定されているわけでなく、出国検査官の裁量で数日程度の超過の場合には当該指定を免れている場合があります。
この「禁止移民」指定は、フィジー入国管理局に対して指定解除申請(手数料180FJD)を行うことで解除することができる可能性があります。必要がある場合には直接フィジー入国管理局にお問い合わせください。
 
フィジー入国管理局連絡先:
電話番号:(+679)3312622
メールアドレス:immigration@govnet.gov.fj