国外転出者向けマイナンバーカード

令和8年6月5日
 2024年5月27日以降、日本国外に転出した方におかれても、所定の手続きを行うことにより国外でマイナンバーカードを利用できるようになりました。
 また、2026年5月26日からは、国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請や再交付など、主な申請手続きについて、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)の専用サイトからオンラインで申請できるようになりました。詳しくは、以下の申請方法をご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請対象者

2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者(マインバーがすでに付番されている方)
 
※参考:以下の方々は対象外となります。
    ・引き続き日本国内に住民票がある方
    ・国外で出生し、一度も日本国内に住民票が作成されたことのない方
    ・2015年(平成27年)10月5日より前に国外転出して、2015年(平成27年)10月5日以降、日本国内で住民票が作成されたことがない方
    ・日本国籍を有しない方(元日本国籍者、特別永住者、中長期滞在者含む)

申請方法

 以下の表をご覧いただき、ご自身にとって必要な申請の種類とその方法についてご確認ください。
 フィジー在住の方がオンラインで申請した国外転出者用カードを受け取る場所は、在フィジー日本国大使館領事窓口となっています。来館時には、申請者のご本人確認を行った上で交付いたしますので、日本のパスポート原本をご持参ください。
 オンライン申請はこちら

 

申請種類
 
対象となる方の主なケース オンライン申請    窓口申請     
新規申請 ・2015年10月5日以降に日本から国外へ転出したが、マイナンバーカードの
制度開始から今までの間、同カードを取得したことがない。
・有効なマイナンバーカードを所持していないため、国外転出者向けマイナ
ンバーカードを新たに取得したい。
×
更新 ・マイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が1年未満となっ
た。
・マイナンバーカード表面の追記欄が無くなった。
×
再発行 ・マイナンバーカードを紛失してしまったため、新たなマイナンバーカード
を取得したい。
・破損、汚損してしまったので、新たなマイナンバーカードを取得したい。
×

記載事項変更
 
・婚姻により戸籍事項(姓名等)に変更が生じたので、マイナンバーカード
の券面の記載事項を書き替えたい。
×
 
電子証明書の更新
 
・電子証明書の有効期間が過ぎてしまった。
・電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が1年未満となった。
×

暗証番号の初期化
 
・暗証番号を失念した。
・誤った暗証番号を連続して入力したことにより暗証番号がロックされてし
まった。
×

一時停止の解除
 
・紛失などにより一時的にマイナンバーカードを使用できない状態にしてい
たが、後日、同カードが見つかったため、一時停止措置を解除したい。
×

返納
 
・マイナンバーカードを利用する必要性がなくなったため、返納の上、使用
できない状態にしたい。
×

手数料

 発行手数料は無料です。
 
 ※ただし、以下の場合には本籍地市区町村役場の判断により手数料を徴収する可能性がありますのでご留意願います。  
  この場合の支払方法及び支払先については、同役場から送付される申請者宛の通知内容をご確認の上、手数料を同役場宛に直接お支払いいただくことになります。
  ・本人の責めによる紛失・破損・盗難等に伴って再発行を申請する場合。
  ・国外継続利用手続を行わないまま国外転出しマイナンバーカードが失効した後、再度マイナンバーカードの発行を申請する場合。

参考情報

1 マイナンバーカードとは
 マイナンバーカード(個人番号カード)は、申請により交付される氏名、住所、生年月日、性別などが記載された顔写真付きのプラスチック製のカードです。カードの表面が顔写真付きの本人確認書類(身分証明書)として利用でき、裏面にマイナンバー(12桁の数字)が記載されています。
 マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書(署名用電子証明書および利用者用電子証明書)を利用することで、行政手続きのオンライン申請や、市区町村によっては、日本国内のコンビニなどで住民票の写しなど公的な証明書を取得することが出来ます。
 マイナンバーカードの詳細については以下のサイトで確認願います。
 ・マイナンバーカード総合サイト(J-LIS:地方公共団体情報システム機構)

 
 また、国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請等に関して、ご不明な点がある場合は、以下の連絡先宛てに直接お問い合わせください。
 問い合わせフォーム(メール形式)
 ・連絡先情報
 ・電話番号:+81-(0)50-3818-1250(日本時間8:30-20:00、土日祝日問わず)
 
2 国外転出者向けマイナンバーカードを利用して出来ること
国外転出者向けマイナンバーカードは、一時帰国時の利用以外にも、海外からのマイナポータルへのアクセス、電子署名の利用による行政のオンライン申請サービス(一部)などでの利用が可能です。また、海外の銀行口座開設時に金融機関から納税者番号としてマイナンバーを求められる際に、同カードを呈示することで疎明資料として活用できる場合もあります。詳細については以下のサイトから確認願います。
マイナンバーカードでできること(J-LIS:地方公共団体情報システム機構)

マイナンバーカードの利用シーン(デジタル庁)