署名(及び拇印)証明
令和8年5月8日
署名(及び拇印)証明は、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ、申請者ご本人の署名(及び拇印)であることを証明するものです。日本の市区町村役場が発行する印鑑証明に代わるものとして、日本での手続きに使うことができます。
この証明には以下の2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認ください。ご不明な点がある方は、当大使館へ直接お問い合わせください。
・形式1(貼付割印型)
申請者が、署名(及び拇印)すべき日本での手続き書類(遺産分割協議書など)を当大使館領事窓口に持参し、領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う。その書類と当大使館が発行する証明書とを貼り付け、割印を押し、申請者が署名(及び拇印)したことを証明する形式。
・形式2(単独型)
当大使館が用意する所定の書式に領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
この証明には以下の2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認ください。ご不明な点がある方は、当大使館へ直接お問い合わせください。
・形式1(貼付割印型)
申請者が、署名(及び拇印)すべき日本での手続き書類(遺産分割協議書など)を当大使館領事窓口に持参し、領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う。その書類と当大使館が発行する証明書とを貼り付け、割印を押し、申請者が署名(及び拇印)したことを証明する形式。
・形式2(単独型)
当大使館が用意する所定の書式に領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
発給条件
・必ず申請者ご本人が来館し申請していただくこと(領事担当官の面前で署名(及び拇印)を行う必要があります)。
・原則、申請者が日本国内に住民登録をしていないこと。
・原則、申請者が日本国内に住民登録をしていないこと。
必要書類
(1)日本国籍を有する方の場合
・署名(及び拇印)証明申請書
・本人確認文書
有効な日本国パスポート原本
・有効な滞在資格を確認できるもの
フィジー移民局発行滞在許可証、パスポート上の滞在許可スタンプ写し等
・署名(及び拇印)すべき日本での手続き書類原本(形式1の場合のみ)
(2)過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)
・署名(及び拇印)証明申請書
・本人確認文書
失効した日本国旅券、又は、戸籍(除籍)謄本(原則として3ヶ月以内に発行されたもの)及び外国旅券
・署名(及び拇印)すべき日本での手続き書類原本(形式1の場合のみ)
・署名(及び拇印)証明申請書
・本人確認文書
有効な日本国パスポート原本
・有効な滞在資格を確認できるもの
フィジー移民局発行滞在許可証、パスポート上の滞在許可スタンプ写し等
・署名(及び拇印)すべき日本での手続き書類原本(形式1の場合のみ)
(2)過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)
・署名(及び拇印)証明申請書
・本人確認文書
失効した日本国旅券、又は、戸籍(除籍)謄本(原則として3ヶ月以内に発行されたもの)及び外国旅券
・署名(及び拇印)すべき日本での手続き書類原本(形式1の場合のみ)
手数料
証明手数料についてはこちらからご確認ください。
支払い方法については、領事窓口での現金決済(フィジードル)となります。
支払い方法については、領事窓口での現金決済(フィジードル)となります。