身分事項証明(出生、婚姻、離婚、婚姻要件具備等)
令和8年5月4日
日本人が外国人と婚姻する、外国籍を取得するといった場合、外国関係機関から、出生した年月日や出生地などの身分上の事項に関する証明書の提出を求められることがあります。
このような場合、通常、戸籍謄(抄)本に記載されている事項を証明することになり、当大使館にて、外国関係機関宛の英文の身分事項証明を発給することができます。
身分事項証明の主な種類は以下のとおりです。
➀ 出生証明 :本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。
➁ 婚姻証明 :本人が誰と、いつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。
➂ 離婚証明 :本人が誰と、いつ正式に離婚したのかを証明するもの。
➃ 婚姻要件具備証明:本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの。
上記以外の身分事項証明の申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。
このような場合、通常、戸籍謄(抄)本に記載されている事項を証明することになり、当大使館にて、外国関係機関宛の英文の身分事項証明を発給することができます。
身分事項証明の主な種類は以下のとおりです。
➀ 出生証明 :本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。
➁ 婚姻証明 :本人が誰と、いつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。
➂ 離婚証明 :本人が誰と、いつ正式に離婚したのかを証明するもの。
➃ 婚姻要件具備証明:本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの。
上記以外の身分事項証明の申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。
発給条件
・日本国籍を有する方
・証明を必要とする本人が申請すること
(注)本人が未成年であり親権者あるいは法定代理人が代理申請を希望する場合、また、日本国籍を離脱・喪失された元日本人の方が申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。
・証明を必要とする本人が申請すること
(注)本人が未成年であり親権者あるいは法定代理人が代理申請を希望する場合、また、日本国籍を離脱・喪失された元日本人の方が申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。