身分事項証明(出生、婚姻、離婚、婚姻要件具備等)
令和8年5月4日
日本人が外国人と婚姻する、外国籍を取得するといった場合、外国関係機関から、出生した年月日や出生地などの身分上の事項に関する証明書の提出を求められることがあります。
このような場合、通常、戸籍謄(抄)本に記載されている事項を証明することになり、当大使館にて、外国関係機関宛の英文の身分事項証明を発給することができます。
身分事項証明の主な種類は以下のとおりです。
➀ 出生証明 :本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。
➁ 婚姻証明 :本人が誰と、いつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。
➂ 離婚証明 :本人が誰と、いつ正式に離婚したのかを証明するもの。
➃ 婚姻要件具備証明:本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの。
上記以外の身分事項証明の申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。
このような場合、通常、戸籍謄(抄)本に記載されている事項を証明することになり、当大使館にて、外国関係機関宛の英文の身分事項証明を発給することができます。
身分事項証明の主な種類は以下のとおりです。
➀ 出生証明 :本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。
➁ 婚姻証明 :本人が誰と、いつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。
➂ 離婚証明 :本人が誰と、いつ正式に離婚したのかを証明するもの。
➃ 婚姻要件具備証明:本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの。
上記以外の身分事項証明の申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。
発給条件
・日本国籍を有する方
・証明を必要とする本人が申請すること
(注)本人が未成年であり親権者あるいは法定代理人が代理申請を希望する場合、また、日本国籍を離脱・喪失された元日本人の方が申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。
・証明を必要とする本人が申請すること
(注)本人が未成年であり親権者あるいは法定代理人が代理申請を希望する場合、また、日本国籍を離脱・喪失された元日本人の方が申請を希望する場合は、当大使館にお問い合わせください。
必要書類
・証明書発給申請書
・本人確認文書
有効な日本国パスポートの原本
・身分事項が記録された日本の公的文書
戸籍謄(抄)本の原本または電子戸籍パス
※出生証明の場合、出生の事実は変わらないため、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません。
※婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合は、戸籍謄(抄)本の原本は発行日より3ヶ月以内のできる限り新しいもの。
※離婚証明の場合は、戸籍謄(抄)本の発行日より6ヶ月以内のできる限り新しいもの。ただし、現在の戸籍に離婚の記載が無い場合は、離婚の事実が確認できる除籍謄本も併せて必要となります。
・本人確認文書
有効な日本国パスポートの原本
・身分事項が記録された日本の公的文書
戸籍謄(抄)本の原本または電子戸籍パス
※出生証明の場合、出生の事実は変わらないため、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません。
※婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合は、戸籍謄(抄)本の原本は発行日より3ヶ月以内のできる限り新しいもの。
※離婚証明の場合は、戸籍謄(抄)本の発行日より6ヶ月以内のできる限り新しいもの。ただし、現在の戸籍に離婚の記載が無い場合は、離婚の事実が確認できる除籍謄本も併せて必要となります。