在留証明

令和8年4月24日

外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

発給条件

日本国籍を有する方
在留届が提出されていること
原則、日本に住民票がないこと
証明を必要とする本人が申請すること
(注)
当大使館管轄区域にお住まいの日本国籍を離脱・喪失された元日本人の方が当大使館から住所(生活の本拠)の証明の発給を求める場合は、当大使館にお問い合わせください。

必要書類

在留証明願
 形式1:通常用形式2:住所歴・同居家族等含む申出書消費税免税制度利用
本人確認文書
 有効な日本国パスポートの原本
滞在開始時期(期間)を確認できる書類
 移民局発行滞在許可証、パスポート上の滞在許可スタンプ写し等
申請者の氏名と現住所が確認できる書類
 フィジーの運転免許証、賃貸契約書等

ご参考

1 消費税免税制度を利用(免税購入)のための在留証明について
 日本国籍を有する方で、かつ、日本以外の国・地域に二年以上住所又は居所を有する方が、日本渡航中に消費税免税制度を利用(免税購入)する目的で在留証明を申請する場合は、上記の必要書類に加え以下の書類が必要となります。
 ・戸籍謄(抄)本または電子戸籍パス(証明書上の本籍地欄に番地までの記載が必要であるため)
 
 なお、消費税免税制度利用のための在留証明の申請が困難である場合は、代替手段としてご自身の本籍地役場において戸籍の附票を申請・取得することにより、日本での免税購入手続が可能となります。
 取得方法につきましては、ご自身の本籍地役場HP等でご確認ください。

 ただし、直近の二年間で日本で住民登録をしたことのある方については、免税購入の対象にはなりません。
 
2 国民・厚生年金(公的年金)等受給手続のための在留証明について
 下記の公的年金及び恩給の受給手続のために在留証明を申請される方は、証明発行手数料が免除されますが、上記の必要書類に加え、以下の書類が必要となります。
 ・提出先が確認できる書類(日本年金機構から送付される現況届のお葉書、通知等)
 
 ただし、国民年金
基金、企業年金(○○厚生年金基金を含む)については、証明発行手数料免除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
 
※公的年金等の種類と提出先
公的年金等の種類 提出先
国民年金 日本年金機構
厚生年金 日本年金機構
旧共済年金(国家公務員) 国家公務員共済組合連合会
〃      (地方公務員) 各地方公務員共済組合/全国市町村職員共済組合連合会
〃      (私立学校教職員) 日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)
恩給 総務省
戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金 厚生労働省
労働者災害補償保険年金 労働基準監督署