在留届

令和8年4月15日

1.在留届とは

 旅券法第16条に基づき、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する在留邦人は、その住所や居所を管轄する日本大使館・総領事館への在留届の提出が義務付けられています
 なお、3か月未満の短期渡航(旅行、出張など)を予定されている方は、たびレジ(外務省や現地在外公館から最新の安全情報を提供)への登録も忘れずにお願いします。
 在留届は、海外で日本人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、大使館や総領事館が安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行ったりする際に活用する重要な資料です。
 在留届を提出していない場合、日本大使館・総領事館より発出する領事メールを受信することができません。

 【御参考】
 ・在留届の詳細については在留届FAQをご参照ください。
 ・YouTube動画:海外渡航なら「たびレジ」「在留届」でトラブル回避!

2.在留届の新規届出

 在留届電子届出システム(ORRネット)から在留届の提出することが出来ます。
 同システムにより提出された方は、届出内容の変更や帰国・転出の届出をオンラインで簡単に手続することができます。

3.在留届の電子届出システム(ORRネット)への切替え

 既に書面で在留届を提出されている場合(領事窓口で手書きの在留届を提出された方)でも、電子届出に変更することが可能です。
 書面で提出された在留届を電子届出化(在留届電子届出システム【ORRネット】)することにより、旅券や証明の申請や、一部手数料のクレジットカード払い等がオンラインでできるようになります。書面で在留届を提出済みの方は、早めに電子届出化されることをお勧めします。
 
 【御参考】書面で提出済みの在留届を電子届出化する方法
 ステップ1: 在留届電子届システム(ORRネット)から新規に在留届を提出します。
        ※届出済みの内容に関する照会は個人情報保護の観点から受付できませんので、ご了承ください。
 ステップ2: 提出後、当大使館領事窓口宛(ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp)に以下の内容をメールでお知らせください。
        ・電子届出化のために新規に在留届を提出した旨
        ・在留届に記載しているメールアドレス
        ・在留届の筆頭者氏名(漢字及び読み仮名)及び生年月日
 当大使館では、上記内容を確認した上で、旧データから受付日付等を新データに移行しますが、この移行手続には数日要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4.在留届の内容変更

(1)記載事項を変更する場合
 住所・連絡先の変更、同居家族の追加など、在留届の記載事項に変更が生じた場合は変更届を提出してください。 
 特に、メールアドレス、携帯電話番号及び日本国内の緊急連絡先は、有事の際に非常に重要な情報となりますので、速やかに届出をお願いします。
 ・在留届を在留届電子届システム(ORRネット)で提出された方
  → こちらから提出してください。
 ・在留届を書面で提出された方
  → こちらから変更届をダウンロードし、必要事項を記入の上、当大使館領事窓口宛(ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp)にメールで提出してください。
    ※記入例はこちら
(2)帰国又は当大使館管轄地域外へ転出する場合
 帰国又は当大使館管轄地域外へ転出する場合は帰国・転出届を提出してください。
 緊急事態発生時などの安否確認作業に支障を来すおそれがありますので、帰国・転出される際は、忘れずに帰国・転出届を提出いただきますよう御協力をお願いします。
 ・在留届を在留届電子届システム(ORRネット)で提出された方
  →  こちらからご提出ください。
 ・在留届を書面で提出された方
  →  こちらから帰国・転出届をダウンロードし、必要事項を記入の上、当大使館領事窓口宛(ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp)にメールで提出してください。
    ※記入例はこちら

5.その他

(1)在留状況確認調査の実施について
 当大使館では、在留の有無、届出内容の確認を目的として、在留邦人の皆様から届け出のあった在留届について、随時在留状況確認調査を実施しています。在留届に記載されている各連絡先に、電話やメールにて確認させていただく可能性がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 
(2)その他のご質問・ご相談
 在留届に関するご質問、ご相談がある方は、当大使館領事窓口宛(ryoji.fiji@fj.mofa.go.jp)にお問い合わせください。