補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ
(10月執行補欠選挙)
(衆議院議員補欠選挙(北海道第5区))

平成22年9月1日

 衆議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われる予定です。
本年10月に行われる補欠選挙の種類及び対象選挙区については、9月15日に確定されますが、9月1日現在、衆議院北海道第5区選出議員の補欠選挙が予定されています。
同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。

1.補欠選挙の対象選挙区(予定)
● 衆議院北海道第5区
 今回の補欠選挙では、下記の衆議院北海道5区内の市区町村の選挙管理委員会及び石狩市については(  )内に記載された、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方が対象となります。

札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市(旧「石狩市」、旧「厚田村」、旧「浜益村」)、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村

2.投票することができる方(予定)
● 上記1.の対象選挙区(北海道第5区)内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。

3.在外選挙の日程(予定)
衆議院議員補欠選挙(北海道第5区)のみの場合。
○ 告示日(予定):平成22年10月12日(火)
在外公館投票日(予定):平成22年10月13日(水)
○ 日本国内の投票日(予定):平成22年10月24日(日)

4.投票方法
上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。
 ① 在外公館投票  
在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下、「在外公館」という)であれば、どこの在外公館でも、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。
在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する在外公館の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。なお、今後新たに衆議院議員又は参議院議員に欠員が生じ補欠選挙が執行される場合には、在外公館投票が行われる公館数は変動することとなり、最終的には9月15日の補欠選挙の対象選挙及び選挙区確定後に決定されます。
補欠選挙が行われる対象選挙及び選挙区や在外公館投票が実施される在外公館等については、9月15日の確定を踏まえて、外務省及び在外公館のホームページに掲載されます

 ② 郵便等投票  
在外選挙人の方が登録されている衆議院北海道5区内の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会の委員長へ郵送して投票する方法です。
国内投票日の10月24日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。

 ③ 日本国内における投票   
在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、衆議院北海道5区内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。
※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

5.平成22年10月衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙日程表 (予定)

 

【 10 月 】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

11

 

衆補選告示日

12

 

在外公館
投票日
13
(注)

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

国内投票日
24  

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

    
28   

 

 

    
29   

 

 

    
30   

 

(注) 一部の在外公館において在外公館投票を実施します。